家庭 / 使用済み家庭用液晶タブレット回収委託規約
株式会社ワコムは、お客様がご家庭で使用済みとなった液晶タブレットを再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約に基づいて実施しております。 下記規約にご同意いただける場合には、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなった液晶タブレットを当社にお引渡しください。
第1条(目的)
お客様は、この規約に従って、当社に対して排出液晶タブレットの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出液晶タブレットの回収業務の全部あるいは一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。
第2条(定義)
- 本規約にいう「排出液晶タブレット」とは、当社が製造・販売した液晶タブレット、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包した電子ペン、接続ケーブル等)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出したものを意味します。
- 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から排出液晶タブレットの引渡しを受けることを意味します。
第3条(回収の対象)
- 排出液晶タブレットは全て回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出液晶タブレットは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなりません。
- 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
- 液晶タブレット以外の当社製ペンタブレット
- 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
- 付属CD-ROM、フロッピィディスク等
- 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第4条(排出液晶タブレット回収の申込み方法)
排出液晶タブレットの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出液晶タブレットのお引き取りはできません。申込みなしに排出液晶タブレットを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
第5条(回収再資源化料金)
- 排出液晶タブレットに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
- 排出液晶タブレットにPCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、排出液晶タブレットの再資源化に要する費用を含んでいます。
- 回収再資源化料金の支払いはお客様の先履行といたします。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。合理的理由が無いにも関わらず、申込みの日の翌日から60日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものといたします。
- 本規約第10条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。なお、お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に関わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。
第6条(排出液晶タブレットの引渡し)
- 排出液晶タブレットは、郵便局でお客様の排出液晶タブレットを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の排出液晶タブレットを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
- お客様が「専用ゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に排出液晶タブレットを送付されまたは郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に排出液晶タブレットを送付されても、引渡しを受けることはできません。
第7条(回収後の排出液晶タブレットの取扱い)
お引渡し後の排出液晶タブレットにつきましては、資源有効利用促進法等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第8条(お引き取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収申込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、排出液晶タブレットのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
- 回収申込みのあった液晶タブレットが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
- 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 排出液晶タブレットに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出液晶タブレットに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
- 回収申込みのあった液晶タブレットが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- お客様が排出液晶タブレットの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
- 回収申込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
- その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第9条(解除)
- お客様は、本規約第6条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。
- 当社は、以下の事由に該当するときには、排出液晶タブレットの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。
- 排出液晶タブレットが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
- 回収申込みのあった液晶タブレットが当社の製造・販売した製品ではない場合。
- 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 排出液晶タブレットが改造され、あるいは、正当な理由無く部品やユニットが抜き取られており、当社が製造販売した液晶タブレットと同一性が認められないと当社が判断した場合。
- お客様が回収を申し込まれた排出液晶タブレットの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出液晶タブレットの品名・製品番号・数量とが異なる場合。
- 回収申込みのあった液晶タブレットが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- 排出液晶タブレットの回収申込者が、当該液晶タブレットの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
- お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
- 当社がお客様の指定した住所に専用ゆうパック伝票を送付した後、合理的な理由が無いにも関わらず、長期に渡って排出液晶タブレットの引渡しがなされなかった場合
- その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
- 排出液晶タブレットが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
- 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第10条(解除後の処理)
- 前条第1項に基づきお客様から解除の意思表示のあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂くことがあります。
- 前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下のようになります。
- お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。 - 当社が既に排出液晶タブレットの引渡しを受けている場合
当社は、お客様に対し、受領済みの排出液晶タブレットを返還いたします。この場合、排出液晶タブレットを返還するまでに要した費用はお客様にご負担いただきます。 但し、既に再資源化処理がなされてしまった場合等、理由の如何を問わず、排出液晶タブレットの変換が不可能となっている場合には返還いたしません。
- お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合
- 解除により、お客様或いは第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様あるいは第三者に対し一切の責任を負いません。
第11条(責任の範囲)
- 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出液晶タブレットの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
- 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
- 本規約に基づくお客様の権利義務は第三者に譲渡することはできないものとします。
第12条(一般条項)
- 本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
- 前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、(横浜地方裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
- 本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その外関係諸法令を適用するものとします。
以上
株式会社 ワコム
〒164‐0012
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー21階